介護報酬体系の見直しで介護予防訪問看護費と要介護訪問看護費に差を設けた。要支援Ⅰ・Ⅱの利用者への介護予防訪問看護費が下がった。(下記表参照)ちなみに訪問看護ステーション介護予防訪問看護利用者は介護保険利用者全体の約1割弱。
同時に理学療法士等の訪問の見直しも行われた。算定要件としてサービス費の見直しだけでなく看護職員と理学療法士等が利用者の情報を共有し訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成を連携し作成すること、また作成にあたりサービス利用開始時や利用者の状態変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により適切な評価を行うこと。そして利用者には看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりの訪問であることを説明し同意を得る。
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現行
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改定後
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介護予防
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20分未満
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310単位
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311単位
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300単位
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30分未満
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463単位
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467単位
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448単位
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30分以上1時間未満
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814単位
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816単位
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787単位
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1時間以上1時間半未満
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1117単位
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1118単位
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1080単位
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PT・OT・STの場合
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302単位
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296単位
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286単位
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