2020年2月16日日曜日

訪問看護情報提供療養費 要件緩和

 
訪問看護情報提供療養費1に15歳未満の小児の利用者が含まれた。
また訪問看護情報提供療養費2の算定要件の見直しがあり、保育所等へ通院通学する利用者について、訪問看護ステーションが当該利用者の同意を得て当該保育園等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を提出した場合に利用者一人につき各年度1回に限り算定できる。ただし入園又は入学、転園又は転学等により当該保育所等に初めて在籍することになる月には情報提供書を提出することができる。

情報提供書については市町村から必要ないといわれ提出できないでいるステーションも多い。情報提供する内容が市町村の情報として活用できる内容であるかどうかの吟味すること、また市町村に対し災害対策時の活用など情報提供の重要性の理解を得られる努力も怠ってはならない。













2020年2月6日木曜日

中医協 短冊から PT等の訪問看護

1月29日中医協から短冊がだされた。短冊は算定要件の見直しなどの改定内容で報酬をぬいたものである。

PT等の訪問看護の報酬が看護師と別の算定になる。報酬はまだ不明である。また訪問看護計画書に訪問看護を実施予定の職種を記載すること、そして報告書には実際に訪問看護を提供した職種を記載することが算定要件になった。

PT等の報酬が別になるが看護師より低くなることはいうまでもない。今回は医療保険の改定だがPT等の訪問看護は来年度の介護保険改定にも影響してくる可能性は高いだろう。


PT等が多い訪問看護ステーションは、リハビリ主体の訪問看護の提供の体制を見直す必要が生じた。ちなみに理学療法士の訪問看護は、1回の訪問時間が60分かつ週2回の訪問看護による利用者のADLの改善が認められるエビデンスがある。今後はエビデンスをもとにした訪問看護の実施が求められる。