2014年5月26日月曜日

訪問看護ステーションのICT化

5月25日日曜日医学書院主催のICT化で「訪問看護」はこんなに変わると題したセミナーに参加した。
日曜日の午後とはいえ100名ほどの参加者でその多くはステーションの管理者で遠方からもきていた。

ステーションの実践報告、予算は県の事業費や法人の余剰金をもとにタブレット端末を活用したシステムによる情報共有や記録の効率化に取り組んでいた。
訪問看護1件に係る時間の中で約20%を占める記録時間。この時間が短縮されることで、看護師の業務負担軽減と残業代の削減はいうまでもない。また携帯当番時利用者ファイル等の持ち出しもなくなるので管理者上の負担も軽減される。また撮影機能の活用により、利用者から見えない褥瘡等を鮮明な画像で示すことができるなどのメリットがある。現場のタブレットの使用に際し利用者の反応は良好ということだ。

セミナーに出展していた会社からの情報によるとそんなに経費がかからないタブレット端末の導入もあるとわかり、今後タブレットの活用は訪問看護の質の向上や業務改善による働きやすさにつながる可能性を感じた。


2014年5月19日月曜日

精神科訪問看護療養費の改定

精神訪問看護は介護保険利用者も医療保険対応になったこと
ご存知ですか?
介護保険利用者は介護保険優先ということでしたが、今年度の診療報酬改定で介護保険利用者も精神科を標ぼうする医療機関の医師による精神科訪問看護指示書による訪問看護対象者は医療保険で算定できるようになりました。

認知症は対象外ですが、指示書をだしている医療機関で「精神科重症患者早期集中支援管理料2」を算定している場合は認知症であっても連携している訪問看護ステーションであれば医療保険での訪問看護ができるようになりました。

「精神科重症患者早期集中支援管理料2」の対象者は、重度の障害を有し長期入院や入退院を繰り返し病状が不安定な状態にある患者が対象であること、また連携するステーションではこのような利用者に対し円滑な対応対応ができるように定期的な他職種会議(出来うる限りの利用者及び家族の同席)の開催とその際の具体的な支援内容を含む看護計画の説明と交付、利用者や家族等の同意を得て利用者の病状や治療計画や直近の診療内容や緊急対応に必要な診療情報の提供がなされていることが要件となっています。

精神障害者等の在宅移行は平成21年移行遅遅としてすすんでいないことが今回の改定となったといえます。すでに精神科訪問看護を実施しているステーションだけでなく、精神科訪問看護療養費算定の届け出を考えているステーションは今回の報酬改定の機会を逃さないでください。なぜなら精神科訪問看護に取り組んでいるステーション数は地域でまだ少ないのが現状です。他のステーションとの差別化や今後も増える認知症も含めた利用者確保につながります。

2014年5月9日金曜日

ちょっと考えて!衛生材料の供給体制見直し

衛生材料等の供給体制の見直しがありました。この見直しは長年のステーションからの要望に基づいています。
見直しにより医師から衛生材料の供給がスムースになりステーションは今までよりもやりやすくなると思っているかもしれませんが、ちょっと考えてください。

この体制は医師の指示で利用者に衛生材料の供給をするために保険薬局の薬剤師が利用者宅に訪問すると保険薬局の報酬が発生するしくみになっています。

詳しく説明すると
今までは訪問看護師の直接の依頼で医師への衛生材料の依頼により行われていましたが、見直しにより医師と利用者の間に保険薬局が介在した場合「居宅療養管理指導」の算定ができます。
ですから上記の届け出をしている保険薬局から衛生材料の供給を受けた利用者には負担が生じることになります。薬剤師の訪問を受けていればすでに上記の管理指導は算定されていますが、このような体制のもと新たに衛生材料の供給をうける利用者には負担が生じることになりますからご注意を!
もちろん従来どおりの直接医師への依頼による供給もできます。