2021年2月22日月曜日

介護報酬改定情報 5

 サービス提供体制強化加算が見直される。

現行でサービス提供強化加算は1回につき6単位となっているが、新たな算定要件が設けられその要件によって加算額が設定される。

新たな算定要件は

(Ⅰ)看護師等のうち勤続7年以上の割合が30%以上→6単位(訪問1回につき)

(Ⅱ)看護師等のうち勤続3年以上の割合が30%以上→3単位(訪問1回につき)

サービス提供体制加算は職員の早期離職を防止し定着を促進する観点で創設された加算である。算定要件は

  1. 研修の実施・会議の開催
  2. 健康診断等の定期的な実施
  3. 看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であることとしている。


2021年2月1日月曜日

介護報酬改定情報 4

 看護体制強化加算が見直された。(下線部分が改定箇所)

看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月→550単位/月

看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月→200単位/月

介護予防訪問看護

看護体制強化加算   300単位/月→100単位/月

算定要件

特別管理加算を算定した利用者の占める割合現行3割以上→改定後2割以上

訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることが新設された。→2年の経過措置期間設ける。令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であり、看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合には定期的に採用計画を提出することで採用がなされるまでの期間は適用を猶予する。

単位の減算は残念だが、算定要件のひとつである特別管理加算の割合が3割から2割に緩和された。これは今まで3割の壁が超えられなかったステーションには朗報では!?