2016年2月23日火曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅵ

梅の花が咲きはじめたが、このところの寒さで梅の花もさぞや迷っていることだろう。

診療報酬改定の基本的な考えである早期在宅移行に迷いは感じられない。
早期の在宅移行で、医療機関の在宅復帰率による報酬の評価、また医療機関からの在宅移行の対象となる在宅に準ずる施設の拡大が明らかになっている。みなしの訪問看護の報酬を上げたこともその一端といえる。

在宅移行関連の医療機関側が算定できる新たな報酬として
退院直後に入院医療機関の看護師等が患家等を訪問し在宅療養支援をした場合に退院後訪問指導料580点(1回につき)が算定できるようになった。ただし算定可能な対象者や回数の限度はある。
また、医療機関側が訪問看護ステーションと同行し退院後1回に限り指導を行うと算定可能な「訪問看護同行加算」が創設された。医療機関の看護師からの要請に基づき実施された場合のみ算定できる。
この加算は、ステーションで報酬算定はできないが、同行したことで利用者確保につながる可能性は高い。

2016年2月15日月曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅴ

中医協の答申がでました。みなしの訪問看護の報酬上がりました。医療機関からの在宅移行を今まで以上に推進しようとする考えかたの現れといえます。

訪問看護ステーションの報酬ですが、機能強化型訪問看護ステーションの要件見直しがなされました。
         かっこ内は機能強化型Ⅱの数字
①在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者数を含んだ件数が年20以上(15以上)。
②ターミナル(ターミナル療養費・ターミナルケア加算)件数が年15以上(10以上)以上あり、かつ超・準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上(3人以上)。
③超・準超重症児の利用者数を合計した数が常時6人以上(5人以上)の3要件のいずれかを満たすこと。

要件見直しは今までの要件に付け加えられた要件となります。重症で医療依存度の高い小児を含めた利用者への看護提供ができる大規模ステーションが報酬で評価される、この状況に変わりはありません。

2016年2月8日月曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅳ

訪問看護ステーションのみなさん、診療報酬改定の新しい情報を早く知りたいと急ぐ気持ちはわかりますが、残念ながら2月3日のの中医協審議会の結果をみても報酬改定の詳細(報酬等)は出ていません。

診療所や病院の訪問看護部門であるみなしの訪問看護の報酬はあがります。

また同一日2か所の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価もされることは確実になってます。
報酬や算定要件の緩和等、詳細についてはもう少し待ってください。

2016年2月2日火曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅲ

機能強化型訪問看護訪問看護ステーションの要件見直しが明らかになった。
超重症児等小児の訪問看護に積極的に取り組ステーションンが評価され算定要件に含まれる。現行の要件に加わった要件は以下の通りである。

1、在宅がん医療総合診療料を算定した看取りもターミナル件数に含むことができるようになった。
2、ターミナル件数と超重症児及び準超重症児の利用者数を合計できるようになった。
3、超重症児及び準超重症児の利用者数の合計数も要件に加えられた。
2と3の要件に該当する場合は障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者または児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者と連携が望ましいとされている。

現在示されているのは、要件の内容だけでその中の件数は明らかになっていない。件数は今後の情報を待つことになる。