2020年5月31日日曜日

オンライン研修に向けて


アベノマスク、5月29日に届いた。3月から6月の研修全滅で持続化給付金の申請も行った。後は振込みを待つのみだ。

すでにこれからの夏や秋の研修もキャンセルがでている。今までの出向き研修する形式は県を県またぐ移動と受講生の三密で今後もキャンセルがでる可能性は高く、講師業は窮地に陥っている。先が全く見えないのだ。しかし今後も新型コロナウイルスは存在し続けるのだから研修つまり対面研修そのものを考え直さないといけないところにきている。

7月初めの研修はZoomによるオンライン研修を申し出たところ、ありがたいことに了承を得ることができた。一歩進むことができたのだ。オンライン研修は初めてだが今実践につなげることを見据え、Zoomを使い友達同士の女子会等を開催している。距離は問わずネット環境さえあれば繋がることができるこの新しい取り組みは緊張感もあるが「わくわく感」も否めない。

これから新しい研修講師としてのありかたが始まる。

2020年5月21日木曜日

訪問看護 研修講師 行動変容

新型コロナ感染症は感染者数が減少しやや下火になったかのよう。今年の秋冬には第2波が来るといわれている。まだまだ安心はできない。

訪問看護ステーションでは、職員の三密を避けるためと感染防止対策で直行直帰、手洗いとマスク装着と物品の消毒、退院直後の利用者の受け入れ時の訪問順路の考慮などの感染対策が行われているようだ。しかしある管理者はステーションの感染対策は医療機関と違うのではと慌てて看護協会に問い合わせたり、直行直帰を経営者に提案したが却下されてしまったりとエピソードは多い。今、ステーションの職員による感染はあってはならないことである。対利用者だけでなく職員の私生活での感染予防対策も忘れてはならない。
コロナ感染症に対する新しい生活様式が求められている今、ステーションも新しい訪問看護提供の体制や実施方法を考え構築していかなければならない。


私ごとですが、3月からの研修キャンセルは相次いでいる。現地に赴き多くの受講生を対象とする研修形式は変更を余儀なくされ時代は変わっていくのを実感している。今後はZoomをつかったオンライン研修を実施していきたいと考えている。Zoomを使うことで今まで距離や時間の制限で研修に参加できなかった管理者もスマホやPCでリアルタイムで受講できるようになる。また小規模の研修やコンサルも実施できることから、研修講師として今後の事業展開を見据えている。

2020年5月13日水曜日

看護の日

今日5月12日は「看護の日」。ナイチンゲール生誕200年である。

ナイチンゲール「看護覚え書」を読んだ。ペストなどの感染症が蔓延した時代に部屋の換気と部屋やシーツなどの清潔の保持そして看護師の手洗い(洗顔含む)の励行。
真の看護は感染を予防する立場のほかは無視するものであると書かれている。感染症対策の基本は換気と清潔の保持と手洗いにつきる。それが200年前のナイチンゲールの看護の実践だった。

5月3日のNHKの番組でダイアモンドプリンセス号で新型コロナ感染症を発症後ICUに入院し亡くなった方の奥さんのインタビューで、入院後はベッドサイドにもいくことができなかったが亡くなる前に担当の看護師がICUのガラス越しにベットを移動してくれお互いの手をガラス越しに合わせることができたそれが最後だったと話していた。新型コロナ感染症で亡くなる患者と家族への看護だ。

2020年5月4日月曜日

訪問看護提供の臨時的な取り扱い 介護保険

外出自粛だけれど、花は咲き春爛漫だ。一年に一回しか咲くことができない花は見られることなく枯れていく。

4月30日厚労省は新型コロナ感染症に係る介護保険サービスの臨時的な取り扱いについて示した。

新型コロナの感染が疑われる利用者への訪問看護の提供にあたり感染リスクを下げるために訪問看護時間の短縮の工夫を行った結果訪問看護サービス提供時間が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいとしている。
また利用者の新型コロナ感染症に対する不安から訪問看護を控えてほしいと要請された場合、まず訪問看護の必要性を説明し訪問看護の継続を務めてもなお利用者からの訪問看護を控えるよう要請された場合は利用者の同意を得たうえで、その月に訪問看護の実績があることまた主治医への状況報告と指示の確認のもと、看護師が電話等により病状確認や療養指導を実施した場合に20分の訪問看護費を週1回に限り算定可能とした。ケアプランの変更は当然である。

サービス提供者会議は電話やメールなどの活用など柔軟な対応を可能としている。


これらの臨時的な取り扱いはあくまでも新型コロナの感染対策として行われることだと認識し正しく対応してほしい。特に利用者の新型コロナへの不安に対する訪問看護の拒否に関しては看護師から訪問看護の必要性の十分な説明が大前提となる。つまり利用者から言われる前に看護師から訪問看護の提供時間を変更することはできないのだ。
また電話等による病状確認や指導の実施は今までの利用者の状態把握が行われていることが大前提であり、訪問看護記録に留めることは言うまでもない。