2018年2月25日日曜日

平成30年度 訪問看護療養費

訪問看護療養費の告示では報酬額が上がる、算定要件の緩和が目立つ内容となった。

まずは24時間対応体制加算が5,400円から6,400円に引き上げられ、連絡体制加算は廃止された。


退院時共同指導加算の報酬額が6,000円から8,000円に引き上げられと特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションでも算定可となった。

掲載した加算は重症で医療依存度の高い利用者の受け入れ可能なステーションの評価と病院からの退院をより円滑にすすめることを意図として引き上げられたのがみてとれる。引き上げられた報酬をしっかり運用できるような取り組みが求められる。


 

2018年2月16日金曜日

平成30年度介護報酬改定 居宅介護

平成30年度介護報酬改定、訪問看護と関連のある改定で注目すべきはケアマネの役割重視だ。居宅介護で訪問看護と関連する箇所は次のようになる。

基本報酬の引き上げ、担当利用者の入院時3日以内の情報提供の新たな評価。
退院・退所加算の見直しでケアプランの初回作成の評価として医療機関との連携回数に応じ報酬体系が示された。
末期がんの利用者に対するケアマネジメント加算の新設により、主治医等の助言を得ることを前提とし、ターミナル期の頻回な訪問で利用者の状態変化やサービス変更の必要性を医師等や居宅サービス事業者へ情報提供した場合を評価している。今までも他事業所のケアマネからの情報提供の要請に対し協力してきたが、上記改定内容から今後はさらなる情報提供を求められるだろう。福祉系ケアマネが多いことを踏まえた利用者のためになる情報提供ができることで更なる利用者確保につなげて欲しい。

特定事業所集中減算の見直しが行われ、訪問看護は対象から外された。今後は減算はなくなるので同一法人にある居宅から利用者確保を勧めること。

2018年2月14日水曜日

平成30年度介護報酬改定  同一建物

寒さが厳しく早く春が来てほしいと願う毎日。

同一建物への訪問看護の変更点がある。10%減算の範囲等の見直し、いずれも有料老人ホーム等(養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅)以外の建物も対象とする。





1、訪問看護ステーションと同一敷地内若しくは隣接する敷地内に所在する建物(有料老人ホーム等に限るる)に居住する利用者。
2、上記以外の範囲に所在する建物(有料老人ホーム等に限る)該当する建物に居住する利用者の人数が1か月あたり20人以上の場合。

3、またステーションと同一敷地内または隣接する敷地内に所在する有料老人ホーム等に所在する建物に居住する利用者の人数が1か月当たり50人以上の場合は減算額を15%とする。

有料老人ホーム等とは(養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅)以外の建物も対象とする。

2018年2月10日土曜日

平成30年度介護報酬改定 緊急時訪問看護加算と

本当に寒い毎日、日本海側で訪問看護している訪問看護師のみなさん、お疲れさまです。スリップによる追突事故に注意してください。

介護報酬改定で緊急時訪問看護加算の報酬が540単位から574単位となりました。さらに1か月以内に2回目以降緊急訪問を夜間・深夜・早朝に提供した場合に特別管理加算の対象者以外でも夜間・深夜・早朝加算が算定できるようになりました。

また複数名訪問加算の実施者の見直しがあり、現行とは別に看護師等と看護補助者(医療保険の看護補助者と同様の要件になると考えます)が同行し役割分担した場合の評価が新設されました。複数名訪問加算Ⅱ(看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合)30分未満201単位・30分以上317単位となっています。算定要件は今のところ変更はないようです。利用者等によるパワハラやセクハラへの対処で事務職員等の活用を考慮してください。

緊急時訪問看護加算及び複数名訪問看護加算いずれの加算を算定する場合も利用者や家族への説明と同意は必須です。利用者に必要な訪問看護の提供とわかりやすい説明が求められます。

2018年2月2日金曜日

平成30年度介護報酬改定 報酬体系の見直し

今年2度目の雪。
        
介護報酬体系の見直しで介護予防訪問看護費と要介護訪問看護費に差を設けた。要支援Ⅰ・Ⅱの利用者への介護予防訪問看護費が下がった。(下記表参照)ちなみに訪問看護ステーション介護予防訪問看護利用者は介護保険利用者全体の約1割弱。

同時に理学療法士等の訪問の見直しも行われた。算定要件としてサービス費の見直しだけでなく看護職員と理学療法士等が利用者の情報を共有し訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成を連携し作成すること、また作成にあたりサービス利用開始時や利用者の状態変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により適切な評価を行うこと。そして利用者には看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりの訪問であることを説明し同意を得る。

 
現行
改定後
介護予防
20分未満
310単位
311単位
300単位
30分未満
463単位
467単位
448単位
30分以上1時間未満
814単位
816単位
787単位
1時間以上1時間半未満
1117単位
1118単位
1080単位
PTOTSTの場合
302単位
296単位
286単位
※PT・OT・STの訪問1日3回以上の場合は90/100で変更なし