2021年4月19日月曜日

介護報酬改定  PT等による訪問看護を考える

 PT等が多いステーションは、今後の訪問看護のリハビリ実施の見直しを迫られる。今回の報酬改定では、単価が下げられただけでなく一日3回以上のPT等による訪問看護は減算となる。また介護予防訪問看護では12か月を超えてなおPT等による訪問看護が行われている場合にも減算となる。また訪問看護計画書と報告書にも変更がありPT等への詳細な指示と報告書への詳細な事項の記入が義務付けされた。

地域包括ケアシステムをすすめるなかで、医療依存度の高い利用者や在宅看取りの利用者に対応できる機能を有した訪問看護ステーションが求められている。PT等が多いステーションは、PT等の割合が全職員の60%を超えると緊急時訪問看護加算の算定率が低いこと、また医療依存度の高い利用者や看取りの利用者数の割合が低いこと、そしてPT等による頻回な訪問看護が多くみられているなどが明らかになっており、ステーションの機能を強化する観点から今回の報酬改定となったようだ。

介護予防訪問看護では無計画な長期間のリハの報酬減算、頻回の訪問の報酬減算に対応するためには、PT等だけによる訪問看護の内容の見直しを行うこと、リハビリの到達目標をアセスメントにより利用者の状態に合わせ○か月と設定する。その目標達成に向け必要なリハビリが実施するための訪問時間と回数の設定、あわせて看護職との連携協働などの取り組みで対応したらいかがだろうか。