今までは看護職員と同じ評価の訪問看護訪問療養費の算定が可能だったが改定された。
改定前は保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合 (1)週3日目まで5,500円(2)週4日目まで6,550円だったが、改定後は下線部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は別枠になり5,500円となった。
また算定要件に、「訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について記載する」ことが付け加えられた。
これまで医療保険の利用者への訪問看護はどの職種の訪問なのかはレセプト上はわからなかった。そのため多くの理学療法士等がいる訪問看護ステーションでは利用者の状態に関わらず週4日目以降の訪問をしているところも多くみられている。今後は理学療法士等の訪問看護の見直しが必要だ。