2020年3月26日木曜日

理学療法士4日目以降の訪問 診療報酬改定情報

理学療法士等による訪問看護の見直しがあった。週4日目以降の評価の見直しである。
今までは看護職員と同じ評価の訪問看護訪問療養費の算定が可能だったが改定された。

改定前は保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合 (1)週3日目まで5,500円(2)週4日目まで6,550円だったが、改定後は下線部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は別枠になり5,500円となった。
また算定要件に、「訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について記載する」ことが付け加えられた。

これまで医療保険の利用者への訪問看護はどの職種の訪問なのかはレセプト上はわからなかった。そのため多くの理学療法士等がいる訪問看護ステーションでは利用者の状態に関わらず週4日目以降の訪問をしているところも多くみられている。今後は理学療法士等の訪問看護の見直しが必要だ。

2020年3月21日土曜日

難病等複数回訪問看護加算 診療報酬改定情報

診療報酬改定(医療保険)難病等複数回訪問看護加算の見直しがあった。
同一日の複数回の訪問看護の報酬が変わる。
難病等複数回訪問看護加算は以下の通りになる。
1日に2回の場合 
(1)同一建物内1人 4,500円
(2)同一建物内2人 4,500円
(3)同一建物内3人 4,000円
1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人 8,000円
(2)同一建物内2人 8,000円
(3)同一建物内3人 7,200円



現行と比べると同一建物の利用者でありかつ1日3人以上の訪問は減額される。

同一建物居住者の人数の明確化として
  1. 同一建物居住者の人数は訪問看護基本療養費を算定する利用者と精神訪問看護基本療養費を算定する利用者を合算した人数とする。
  2. 難病等複数回訪問看護加算又は精神科複数回訪問看護加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)を同一日に算定す算定する利用者の人数に応じて算定する。
  3. 難病等複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(同時に指定訪問看護を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)を同一日に算定する利用者の人数に応じて算定する。

コンサルで同一建物への訪問看護はサービス付き高齢者住宅などに併設された訪問看護ステーションで行われていることが多い。これらの頻回な訪問はステーションの経営を圧迫している。またそこで働く看護師のアセスメント能力が低いことや頻回な理学療法士による訪問も特徴的である。もちろん命を守り生活するうえで複数回訪問看護が必要な利用者もいるが、今いちど難病等複数回訪問看護訪問加算に基づく訪問を利用者の状態に合わせた看護提供の視点でアセスメントしてほしい。

2020年3月7日土曜日

精神障がい者の訪問看護の見直し 診療報酬改定情報

3月の寒暖差は体に応えますね。そんな季節の変わり目、新型コロナ感染症の感染拡大の中で訪問看護するのは本当に大変です。

さて診療報酬改定(医療保険)は、精神障がい者の訪問看護の見直しがあります。精神訪問看護療養費を算定している訪問看護ステーションは4月から精神障がい者の訪問看護の算定要件が変わります。精神障がいのGAF尺度による評価を訪問看護記録、報告書、明細書に記載することになります。GAF尺度は精神障がい者の病状や状態をアセスメントする尺度ですが、あてはまる尺度があいまいな表現で示されています。GAF尺度については検索し職員で共有し学習してください。
また複数名精神科訪問看護加算の見直しにより、複数名の訪問看護の必要性が精神科訪問看護指示書に記載されることが必須になりました。理由として
  1. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  2. 利用者の身体的事由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
  3. 利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
  4. その他(自由記載)
つまり医師の明確な指示がなければ複数名の訪問看護はできないことになります。
精神科特別指示書についても同様です。

2020年3月6日金曜日

専門性の高い看護師による同行訪問 診療報酬改定情報

新型コロナ感染症、ひたひたと感染拡大している。そんなことで人・モノの流れも停滞しているようだ。ドラッグストアの棚にトイレットペーパーは戻ってきているけれど、マスクの棚はいまだ空っぽ。
でも今年度の診療報酬改定(医療保険改定)は迫っている。そんな中、研修会の開催中止も相次いでいる。




専門性の高い看護師による同行訪問の充実を図り、訪問看護療養費(Ⅰ)人工肛門・人工膀胱そのその他の合併症を有する利用者を対象に追加した。その一例としてストーマ陥没の固定ベルト併用が挙げられている。その他の合併症については詳細は今後Q&Aで示されるので注視したい。

2020年3月1日日曜日

機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し

春を告げるミモザ、黄色はビタミンカラー。元気が出ます。

新型コロナで世の中は何か重苦しく、多くの人たちの健康や生活への不安が高まっているのを感じる。訪問看護の現場はいかがですか?
講師としては、管理者研修会のキャンセルもあり新型コロナの影響をひたひたと感じている。

でも4月の診療報酬改定(医療保険)は近づいている。

機能強化型訪問看護療養費1・2の人員配置基準、今まで常勤看護職員数のみとなっていたが、改正では機能強化型1では看護職員数7以上のうち6までは常勤看護師とし残りの1については非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入できる。

同じように訪問看護療養費2でも常勤看護職員5以上のうち4までは常勤看護師とし残りの1については非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入できるようになる。機能強化型訪問看護療養費1・2の算定要件の見直しでは、ターミナルケア療養費の算定件数の合計数の合計を前年度に20以上前年度に15以上かつ15歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上。


また、機能強化型訪問看護療養費1・2・3の人員配置基準が変更され、看護師等の6割以上が看護職員であることが要件に加えられた。つまりPT等の数が多いと要件を満たせなくなる。訪問看護ステーションはあくまでも看護職が訪問看護の提供をする組織であることがさらに明確になった。