2021年3月25日木曜日

介護保険改定情報 8

 業務継続計画の策定が示された。感染症や災害が発生した場合の取り組みを計画として示すことである。3年間の経過措置期間が設けられ、2024年3月31日までの期間は努力義務となっている。

参照できるのは「介護施設・事業所における新型コロナ感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」。

感染症はまさにリアルタイムの計画であり、災害もいつどこで発生してもおかしくない状況を想定した計画になる。経過措置期間はあるが、感染症と災害ついてステーションの取り組みを明確に示すことになる。特に感染症対策はリアルタイムで訪問看護を利用しようと考えている利用者や家族に安心を与えることができるのでは。

作成した計画は訪問看護ステーションのホームページに掲載するのもよいでしょう。



2021年3月22日月曜日

介護報酬改定情報 7

 訪問看護報告書に関する事項の変更の通知が出た。今までの記載事項に5項目が加わり別紙様式1(訪問看護計画書)・別紙様式2(訪問看護報告書)内容変更もある。PT等による訪問看護の詳細の記入が加わる。詳細は以下のとおりである。PT等がどのような状態像の利用者にどのようなリハビリを提供したのか、またリハビリ実施の評価を主治医に具体的に報告する内容となっている。

  1. 日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度について必要な事項の記入。
  2. PT等が実施した訪問看護内容・家族等への指導内容・リスク管理の内容の欄へのPT等が実施した具体的内容の記入。
  3. 評価欄にも2で示した各項目について主治医への報告として直近の利用者の状態について記入。
  4. 特記すべき事項にはPT等が行った訪問看護の1から3に記入した以外で主治医に報告する必要のある事項の記入。
  5. 作成者の欄への氏名と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうち該当する職種に○をつける。












2021年3月3日水曜日

介護報酬改定情報 6

 訪問看護

20分未満: 312単位  313単位
30
分未満: 469単位  470単位
30
分以上1時間未満:819単位  821単位
1
時間以上1時間30分未満: 1122単位 1125単位

PTOTSTの場合: 297単位  293単位(13回以上の場合には10%減算)

介護予防訪問看護
20
分未満: 301単位  302単位
30
分未満: 449単位  450単位
30
分以上1時間未満:790単位  792単位
1
時間以上1時間30分未満:)1084単位  1087単位

PTOTSTの場合: 287単位 283単位(13回以上の場合には50%減算)

要介護・要支援ともにPT等による訪問看護は報酬減と訪問回数による減算。PT等の職員が多い訪問看護ステーションは昨年度の診療報酬改定(医療保険改定)の時と同様訪問看護師とPT等の訪問看護をうまく組み合わせた訪問看護提供を考えること、目標が明確なリハビリ計画による成果がでるリハビリ実施が求められる。