業務継続計画の策定が示された。感染症や災害が発生した場合の取り組みを計画として示すことである。3年間の経過措置期間が設けられ、2024年3月31日までの期間は努力義務となっている。
参照できるのは「介護施設・事業所における新型コロナ感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」。
感染症はまさにリアルタイムの計画であり、災害もいつどこで発生してもおかしくない状況を想定した計画になる。経過措置期間はあるが、感染症と災害ついてステーションの取り組みを明確に示すことになる。特に感染症対策はリアルタイムで訪問看護を利用しようと考えている利用者や家族に安心を与えることができるのでは。
作成した計画は訪問看護ステーションのホームページに掲載するのもよいでしょう。