2018年2月14日水曜日

平成30年度介護報酬改定  同一建物

寒さが厳しく早く春が来てほしいと願う毎日。

同一建物への訪問看護の変更点がある。10%減算の範囲等の見直し、いずれも有料老人ホーム等(養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅)以外の建物も対象とする。





1、訪問看護ステーションと同一敷地内若しくは隣接する敷地内に所在する建物(有料老人ホーム等に限るる)に居住する利用者。
2、上記以外の範囲に所在する建物(有料老人ホーム等に限る)該当する建物に居住する利用者の人数が1か月あたり20人以上の場合。

3、またステーションと同一敷地内または隣接する敷地内に所在する有料老人ホーム等に所在する建物に居住する利用者の人数が1か月当たり50人以上の場合は減算額を15%とする。

有料老人ホーム等とは(養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅)以外の建物も対象とする。

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