2021年1月27日水曜日

介護報酬改定情報 3

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるサービス提供の評価と提供回数の見直しが行われました。

1,訪問看護 297単位→293単位/回  (下線部分が改定および新設箇所)

2,介護予防訪問看護 287単位→283単位/回  

理学療法士等が1日に2回を超え介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位を算定→1回につき100分の50に相当する単位数を算定

また理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する。

算定要件:理学療法士が行う訪問看護は実施した内容を訪問看護報告書に添付すること。対象者の範囲は「通所リハのみでは家屋内のADLの自立が困難である場合」を追加する。


2021年1月24日日曜日

介護報酬改定情報 2

 退院日当日の訪問看護、「主治医が必要性を認めた場合」も実施可能になりました。。

今回の改定は訪問看護の現場から「状態がよくないのに退院になっている利用者」「退院日当日の訪問看護ができないために退院が先送りになっている」などの声があった結果のようです。これらは特別管理加算対象者でなかったと思いますが、特別訪問看護指示書の交付で対処できたのではと考えます。まあいずれにせよ「主治医が必要性を認めた場合」退院日当日の訪問看護は可能になりました。

上記のような状態が安定しないままの退院は在院日数の短縮化により今後も増えていきますし、コロナ感染症による面会制限による退院を希望する利用者も増えています。不安定な状態で退院する利用者には、特別指示書の交付による退院日を含めた頻回な訪問看護で安心と安全な在宅移行の支援ができるとよいですね。