理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるサービス提供の評価と提供回数の見直しが行われました。
1,訪問看護 297単位→293単位/回 (下線部分が改定および新設箇所)
2,介護予防訪問看護 287単位→283単位/回
理学療法士等が1日に2回を超え介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位を算定→1回につき100分の50に相当する単位数を算定
また理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する。
算定要件:理学療法士が行う訪問看護は実施した内容を訪問看護報告書に添付すること。対象者の範囲は「通所リハのみでは家屋内のADLの自立が困難である場合」を追加する。