2014年3月26日水曜日

今年度介護報酬の一部も変わります。

消費税が8%になることに伴い診療報酬だけでなく介護報酬も変わる。訪問看護費は以下の通りである。
  • 20分未満と30分未満がそれぞれ2単位上がる。
  • 30分以上60分未満は4単位上がり834単位となる。
  • 1時間以上1時間30分未満は6単位上がり1144単位となる。
  • 理学療法士などによる訪問は2単位上がり318単位となる。
また3月20日厚労省から出た同一時間帯に複数の訪問サービスを利用した場合の取り扱いについて、利用者の心身の状況や介護の内容から訪問介護と同一時間に訪問した場合でも同様で30分以上60分未満は834単位となる。
変わるのは診療報酬だけではないのでご注意を!

2014年3月25日火曜日

名古屋で会った管理者たち


  3月23日日曜日、愛知県訪問看護ステーション連絡協議会の研修で名古屋にいきました。
名古屋に行くのは5年ぶりでした。
前回の研修会でと何人かの受講生が声をかけてくれました。

「訪問看護ステーション経営のコツをボロボロになるまで読み込んでステーションを大きくすることができました。」
「起業しようかと悩んでいたとき、背中を押されました。来年度は複合型サービス開設を計画しています。」
「訪問看護ステーション経営のコツ、新しいのを出してくれませんか?」などうれしい報告ばかりでした。こんな時が講師冥利に尽きるというんだな!とつくづく感じた日でした。

2014年3月16日日曜日

平成26年度診療報酬改定の方向性を知ろう

平成26年度診療報酬の内容が明らかになってきた。今回の改定の基本的な考え方は以下のとおりである。

介護保険制度でうたわれている地域包括ケアシステムだが、今回の診療報酬改定で介護保険制度の枠内だけで完結できないとして診療報酬改定にも地域包括ケアシステムの考えを導入した。

地域包括ケアシステムは医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくために、訪問診療・訪問歯科・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問薬剤指導などの在宅医療、自宅だけでなく高齢者住宅・グループホーム・介護施設やどこでくらしていても必要な医療が確実に提供されること、それらのサービス間のネットワーク化とマネージを不可欠としている。
                         平成25年8月社会保障制度改革国民会議報告書(抜粋)

この方向性をもとに在宅医療サービスと介護サービスを結びつけマネージできるのはどの職種なのかと考えた。

在宅で療養者のほとんどは高齢であり何等かの疾患を抱えている状態から医療サービスは必須である。このような療養者はどのような支援者を信頼し相談するのかと考えると医師は多くの高齢者にとって文句なしに一番であると考えるが、ある調査では医師以外で気軽に相談できる職種は?という質問に対し看護師は医師の次に評価されていた。

このような評価をもとに訪問看護師は地域包括ケアシステムで多職種との連携で中心的な立場にあることを十分認識し今後のシステム構築に積極的に取り組んでほしい。

2014年3月7日金曜日

機能強化型訪問看護療養費算定と管理者の裁量

春とは名ばかりの真冬の寒さに凍える今日この頃ですが
菜の花の黄色は混じりけなしで温かく本当にきれい!春を感じる花です。
そして希望を持たせてくれますね!

ところで皆さんのステーションは機能強化型訪問看護療養費Ⅰの算定できますか?
利用者130人看護師15人で在宅療養支援診療所併設のステーションの管理者に算定できるかと聞いたところ算定可ということでしたが、一番気がかりだったのは年間20以上の看取り数だったそうです。

年間20件以上ということは1か月約2件の看取りをしているということになるので常時急変の可能性のある利用者が2名以上いること、それに加え厚生労働大臣が定める疾病や状態にある利用者10人以上がいるステーションになります。このようなステーションで携帯当番する訪問看護師の業務負担は相当であると考えられます。

今までの訪問看護管理者療養費の初日の報酬は7,300円、機能強化型訪問看護療養費Ⅰの初日の報酬は12,400円。
この5,100円の差額を職員である訪問看護師に還元できるようにするのは管理者の裁量です。
機能強化型訪問看護療養費Ⅱでも同様です。