2016年3月30日水曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅸ

平成28年度診療報酬改定で訪問看護ステーションの報酬の改定は少なかったが、ステーションの管理者はがっかりしている場合ではない。訪問看護の利用者につながる病院の診療報酬には大きな変化がみられたからだ。

在宅移行への取り組み強化である。病棟の在宅復帰率の評価の強化などである。病院は在宅移行を目指すことでより多くの報酬を得られる内容になっている
しかし多くのステーションは病院からの訪問看護依頼を不本意なかたちで受け入れていることが多いようだ。不本意というのは「在宅看取りするのにギリギリの状態での退院」「患者も家族も何だかわからないままでの退院と訪問看護への移行」「医療情報が不足したままの急な退院」などがある。このような状況を病院側の問題だと言わないで、ステーションの側からのアプローチを強化することを考えてみよう。

病院は在宅移行した患者のその後の状態を全く把握していない。ステーションからのアプローチは、患者を受け入れたステーションが在宅での様子を病棟に返すこと、写真を付けてもよいし口頭での報告もありだ。また看取りの様子を克明に報告することなどステーションでなけれなできない取り組みは多くある。

2016年3月16日水曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅷ

医療ニーズが高く複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に対し同じ日に2カ所目の訪問看護ステーションから緊急訪問の実施が緊急訪問看護加算として評価されることになった。

まず緊急訪問看護加算の算定要件(訪問看護業務の手引き103ページ参照)が満たされているステーションであること。
また厚生労働大臣が定める疾病状態等の利用者であること。
または特別指示書若しくは精神科特別訪問看護し指示書の交付対象となった利用者であること。
そしていずれの利用者も週4日以上の指定訪問看護が計画されていること。
また施設基準として24時間対応体制加算を届け出ていること、緊急訪問看護加算の算定1か月前に、対象となる利用者に訪問看護を実施し訪問看護基本療養費または精神訪問看護基本療養費を算定していることである。

これら多くの要件を満たした2カ所目のステーションが実施した場合算定できるが、訪問看護療養費は発生せず緊急訪問看護加算のみの算定になるそうです。




2016年3月8日火曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅶ 


     
青空と早咲きの桜。
春近しですね。

訪問看護の報酬だけに注目するだけでなく知っていることで医師等への情報提供ができより連携できる改定もあります。


衛生材料等提供加算の新設
訪問看護指示書を交付した医師が、当該患者に対し衛生材料または保険医療材料の費用が包括されている在宅療養指導管理料等を算定していない場合であり、必要かつ十分な量の衛生材料を提供したときに訪問看護指示料の加算として衛生材料等提供加算月1回80点を算定できるようになりました。

また在宅患者訪問点滴注射管理指導料は60点から100点に引き上げられました。

これらの改定により訪問看護に必要な衛生材料の十分な供給が受けられるようになるとよいですね。