2018年3月30日金曜日

北海道訪問看護ステーション連絡協議会

3月24日北海道訪問看護ステーション連絡協議会主催の報酬改定研修。参加者は230名と多く北海道看護協会のホールの空席は少なかった。主催した協議会の担当者も受講者数に驚いていた。医療と介護のダブル改定が関心の高さにつながったのではと担当者が分析していた。

今回の改定内容は盛り沢山だ。新設の報酬だけでなく算定内容の変更も多く訪問看護ステーション管理者は内容把握に苦慮しているだろう。
しかし改定内容はステーションが算定できれば経営上良い結果をもたらすことができるといえる。難しいと考えると積極的な取り組みはできなくなってしまうが、報酬改定はまったく新しい内容を示されることではなく、今まである報酬に付け加えられたり削除されたりである。
改定内容がわかりにくいと感じたら「訪問看護業務の手引き」を読み直し今まではどうだったのかを見直しそのうえで新しい改定内容を読み込むことをお勧めする。
残念ながら研修は時間が限られるし伝えられることも限られる。研修内容を参考に自分のステーションに適用できるか適用するための取り組みのあり方はと考えてほしい。

2018年3月22日木曜日

平成30年度 医療保険 医療が必要な児

長時間訪問看護加算の週3回まで算定対象者に医療的ケアが必要な児も加わった。

算定対象は15歳未満の超重症児又は準超重症児。15歳未満であり特掲診療料の施設基準 等別表第八(特別管理加算対象者)に掲げる者となっている。

乳幼児加算の充実も図られた。
名称を変更し乳幼児・幼児加算が乳幼児加算となる。
6歳未満の乳幼児に対し1日1回1,500円算定できる。算定要件そのものの変更はない。

2018年3月15日木曜日

平成30年度医療保険改定 機能強化型訪問看護療養費3

機能強化型訪問看護ステーションのあらたな類型「機能強化型訪問看護療養費3」訪問看護初日の算定額8,400円。

たしかに訪問看護師の人材確保・育成は喫緊の課題ですが・・・
今後疑義解釈が出てくると思いますが、施設基準は以下のとおりです。


 

  1. 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が4名以上
  2. 24時間対応体制加算を届け出ていること、ステーションと同開設者で同一敷地内に医療機関がある場合は、ステーションの営業時間外の利用者・家族からの電話等による看護に関する相談への対応は当該医療機関の看護師が行うことができる
  3. 特掲診療科の施設基準等の別表第7に該当する者、別表8に該当する者又は重症な精神疾患を有する者が月に10人以上いること、若しくは複数のステーションと共同して訪問看護を提供する重症な利用者が月に10人以上いること
  4. 休日、祝日等も含め計画的な訪問看護を行うこと 
  5. ステーションと人材交流する医療機関以外の医療機関との間において行われる退院時共同指導の実績があること
  6. ステーションと同一開設者で同一敷地内に医療機関がある場合当該医療機関の利用者以外の医師を主治医とする利用者の割合が1割以上であること
  7. 地域の医療機関の看護職員がステーションにおいて一定期間勤務する等ステーションと当該医療機関の間で看護職員の相互交流による勤務実績があること
  8. 地域の医療機関やステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること
  9. 地域のステーションや住民に対する訪問看護に関する情報提供や相談を実施していること