2015年7月26日日曜日

管理者と裁量権

今までは県の事業としてのコンサルの依頼が主であったが、このところ訪問看護ステーションからのコンサルの依頼が増えている。

その理由として、ステーションを開設したが「訪問看護未経験の管理者の不安を経営側がぬぐうことができない」「管理者になって間もないため職員の承認が得られない」「経営状況を改善するのにコンサルの力を借りたい」などである。

時に訪問看護師と経営者との労使交渉のような場面に関わることもある。このような場面で痛感するのは、管理者の裁量権の有無である。
裁量権とは、管理者が自分の判断によりステーションで起こる事柄を処理していくことができることである。つまり職員採用や職員の給与・手当等や物品購入などステーションを運営していくうえで必要な事項について直属の上司と相談しつつも管理者としての決定を可能にできる。

「職員を採用したくても即決できない」「黒字を職員の手当やボーナスに還元できない」「訪問車やパソコンの補充ができない」など裁量権をもたないことで管理者として悩む管理者も多い。

では裁量権はどうしたら得ることができるのか?まずはステーションの黒字化である。それに加え戦略的かつ計画的な法人への働きかけと論理的なプレゼンテーションによる。
 
裁量権を得たとき、経営へのフリーハンドを獲得し管理者の思う通りの経営ができるようになるのだ。

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