2011年7月6日水曜日

介護福祉士の喀痰吸引等医行為が可能に

今年は梅雨のうちからこの暑さ、これでは夏本番の暑さが心配ですね。

写真は我が家のグリーンカーテンに実ったキュウリです。今年は節電対策で、キュウリとゴーヤを植えました。キュウリとゴーヤの成長は驚くほど速くネットを伝いベランダの天井まで伸びています。グリーンカーテンは日を遮る効果と見た目の涼しさの効果は抜群です。それに時々キュウリが収穫できるまさに一挙両得ですね。

さて話は変わりますが、7月4日発行の週刊保健衛生ニュースに介護福祉士の実施可能な医行為を喀痰吸引・経管栄養とし社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正をする社会・援護局長通知が発出されたと書かれていました。これは介護福祉士の喀痰吸引等の医行為の実施が可能になるということです。もちろん医行為を行うには介護福祉士が一定の教育を受けることが要件ですが。

平成15年にALS患者への家族以外の者による吸引が(一定の条件つきで)できるようになって以来対象者範囲や吸引等が実施される施設も広がり8年で介護福祉士の吸引等の医行為が法的に認められるまでになりました。このプロセスは早いか遅いかはなんともいえません。しかし現実としてこのようになっていくことは明らかです。

では訪問看護ステーションではどのように対応すればよいのでしょうか?
ある地方の管理者研修で参加した管理者に今後の対応を聞きました。管理者たちはこのような状況に頭が真っ白になったと言いながらも懸命に対応を話合いました。
その結果は「共存する」「連携していく」ということでした。その方針を決め早急に具体策を考えていく必要があります。平成24年度はまだ先だからといわないで「蟻とキリギリス」の話を思い出してください。備えは早すぎるということはありません。
 

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