2020年3月1日日曜日

機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し

春を告げるミモザ、黄色はビタミンカラー。元気が出ます。

新型コロナで世の中は何か重苦しく、多くの人たちの健康や生活への不安が高まっているのを感じる。訪問看護の現場はいかがですか?
講師としては、管理者研修会のキャンセルもあり新型コロナの影響をひたひたと感じている。

でも4月の診療報酬改定(医療保険)は近づいている。

機能強化型訪問看護療養費1・2の人員配置基準、今まで常勤看護職員数のみとなっていたが、改正では機能強化型1では看護職員数7以上のうち6までは常勤看護師とし残りの1については非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入できる。

同じように訪問看護療養費2でも常勤看護職員5以上のうち4までは常勤看護師とし残りの1については非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入できるようになる。機能強化型訪問看護療養費1・2の算定要件の見直しでは、ターミナルケア療養費の算定件数の合計数の合計を前年度に20以上前年度に15以上かつ15歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上。


また、機能強化型訪問看護療養費1・2・3の人員配置基準が変更され、看護師等の6割以上が看護職員であることが要件に加えられた。つまりPT等の数が多いと要件を満たせなくなる。訪問看護ステーションはあくまでも看護職が訪問看護の提供をする組織であることがさらに明確になった。






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