2020年3月21日土曜日

難病等複数回訪問看護加算 診療報酬改定情報

診療報酬改定(医療保険)難病等複数回訪問看護加算の見直しがあった。
同一日の複数回の訪問看護の報酬が変わる。
難病等複数回訪問看護加算は以下の通りになる。
1日に2回の場合 
(1)同一建物内1人 4,500円
(2)同一建物内2人 4,500円
(3)同一建物内3人 4,000円
1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人 8,000円
(2)同一建物内2人 8,000円
(3)同一建物内3人 7,200円



現行と比べると同一建物の利用者でありかつ1日3人以上の訪問は減額される。

同一建物居住者の人数の明確化として
  1. 同一建物居住者の人数は訪問看護基本療養費を算定する利用者と精神訪問看護基本療養費を算定する利用者を合算した人数とする。
  2. 難病等複数回訪問看護加算又は精神科複数回訪問看護加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)を同一日に算定す算定する利用者の人数に応じて算定する。
  3. 難病等複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(同時に指定訪問看護を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)を同一日に算定する利用者の人数に応じて算定する。

コンサルで同一建物への訪問看護はサービス付き高齢者住宅などに併設された訪問看護ステーションで行われていることが多い。これらの頻回な訪問はステーションの経営を圧迫している。またそこで働く看護師のアセスメント能力が低いことや頻回な理学療法士による訪問も特徴的である。もちろん命を守り生活するうえで複数回訪問看護が必要な利用者もいるが、今いちど難病等複数回訪問看護訪問加算に基づく訪問を利用者の状態に合わせた看護提供の視点でアセスメントしてほしい。

0 件のコメント:

コメントを投稿