2020年3月7日土曜日

精神障がい者の訪問看護の見直し 診療報酬改定情報

3月の寒暖差は体に応えますね。そんな季節の変わり目、新型コロナ感染症の感染拡大の中で訪問看護するのは本当に大変です。

さて診療報酬改定(医療保険)は、精神障がい者の訪問看護の見直しがあります。精神訪問看護療養費を算定している訪問看護ステーションは4月から精神障がい者の訪問看護の算定要件が変わります。精神障がいのGAF尺度による評価を訪問看護記録、報告書、明細書に記載することになります。GAF尺度は精神障がい者の病状や状態をアセスメントする尺度ですが、あてはまる尺度があいまいな表現で示されています。GAF尺度については検索し職員で共有し学習してください。
また複数名精神科訪問看護加算の見直しにより、複数名の訪問看護の必要性が精神科訪問看護指示書に記載されることが必須になりました。理由として
  1. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  2. 利用者の身体的事由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
  3. 利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
  4. その他(自由記載)
つまり医師の明確な指示がなければ複数名の訪問看護はできないことになります。
精神科特別指示書についても同様です。

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