2020年2月16日日曜日

訪問看護情報提供療養費 要件緩和

 
訪問看護情報提供療養費1に15歳未満の小児の利用者が含まれた。
また訪問看護情報提供療養費2の算定要件の見直しがあり、保育所等へ通院通学する利用者について、訪問看護ステーションが当該利用者の同意を得て当該保育園等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を提出した場合に利用者一人につき各年度1回に限り算定できる。ただし入園又は入学、転園又は転学等により当該保育所等に初めて在籍することになる月には情報提供書を提出することができる。

情報提供書については市町村から必要ないといわれ提出できないでいるステーションも多い。情報提供する内容が市町村の情報として活用できる内容であるかどうかの吟味すること、また市町村に対し災害対策時の活用など情報提供の重要性の理解を得られる努力も怠ってはならない。













0 件のコメント:

コメントを投稿