たしかに訪問看護師の人材確保・育成は喫緊の課題ですが・・・
今後疑義解釈が出てくると思いますが、施設基準は以下のとおりです。
- 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が4名以上
- 24時間対応体制加算を届け出ていること、ステーションと同開設者で同一敷地内に医療機関がある場合は、ステーションの営業時間外の利用者・家族からの電話等による看護に関する相談への対応は当該医療機関の看護師が行うことができる
- 特掲診療科の施設基準等の別表第7に該当する者、別表8に該当する者又は重症な精神疾患を有する者が月に10人以上いること、若しくは複数のステーションと共同して訪問看護を提供する重症な利用者が月に10人以上いること
- 休日、祝日等も含め計画的な訪問看護を行うこと
- ステーションと人材交流する医療機関以外の医療機関との間において行われる退院時共同指導の実績があること
- ステーションと同一開設者で同一敷地内に医療機関がある場合当該医療機関の利用者以外の医師を主治医とする利用者の割合が1割以上であること
- 地域の医療機関の看護職員がステーションにおいて一定期間勤務する等ステーションと当該医療機関の間で看護職員の相互交流による勤務実績があること
- 地域の医療機関やステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること
- 地域のステーションや住民に対する訪問看護に関する情報提供や相談を実施していること
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