2018年3月22日木曜日

平成30年度 医療保険 医療が必要な児

長時間訪問看護加算の週3回まで算定対象者に医療的ケアが必要な児も加わった。

算定対象は15歳未満の超重症児又は準超重症児。15歳未満であり特掲診療料の施設基準 等別表第八(特別管理加算対象者)に掲げる者となっている。

乳幼児加算の充実も図られた。
名称を変更し乳幼児・幼児加算が乳幼児加算となる。
6歳未満の乳幼児に対し1日1回1,500円算定できる。算定要件そのものの変更はない。

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