春近しですね。
訪問看護の報酬だけに注目するだけでなく知っていることで医師等への情報提供ができより連携できる改定もあります。
衛生材料等提供加算の新設
訪問看護指示書を交付した医師が、当該患者に対し衛生材料または保険医療材料の費用が包括されている在宅療養指導管理料等を算定していない場合であり、必要かつ十分な量の衛生材料を提供したときに訪問看護指示料の加算として衛生材料等提供加算月1回80点を算定できるようになりました。
また在宅患者訪問点滴注射管理指導料は60点から100点に引き上げられました。
これらの改定により訪問看護に必要な衛生材料の十分な供給が受けられるようになるとよいですね。
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