2016年2月23日火曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅵ

梅の花が咲きはじめたが、このところの寒さで梅の花もさぞや迷っていることだろう。

診療報酬改定の基本的な考えである早期在宅移行に迷いは感じられない。
早期の在宅移行で、医療機関の在宅復帰率による報酬の評価、また医療機関からの在宅移行の対象となる在宅に準ずる施設の拡大が明らかになっている。みなしの訪問看護の報酬を上げたこともその一端といえる。

在宅移行関連の医療機関側が算定できる新たな報酬として
退院直後に入院医療機関の看護師等が患家等を訪問し在宅療養支援をした場合に退院後訪問指導料580点(1回につき)が算定できるようになった。ただし算定可能な対象者や回数の限度はある。
また、医療機関側が訪問看護ステーションと同行し退院後1回に限り指導を行うと算定可能な「訪問看護同行加算」が創設された。医療機関の看護師からの要請に基づき実施された場合のみ算定できる。
この加算は、ステーションで報酬算定はできないが、同行したことで利用者確保につながる可能性は高い。

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