2016年3月16日水曜日

平成28年度診療報酬改定情報 Ⅷ

医療ニーズが高く複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に対し同じ日に2カ所目の訪問看護ステーションから緊急訪問の実施が緊急訪問看護加算として評価されることになった。

まず緊急訪問看護加算の算定要件(訪問看護業務の手引き103ページ参照)が満たされているステーションであること。
また厚生労働大臣が定める疾病状態等の利用者であること。
または特別指示書若しくは精神科特別訪問看護し指示書の交付対象となった利用者であること。
そしていずれの利用者も週4日以上の指定訪問看護が計画されていること。
また施設基準として24時間対応体制加算を届け出ていること、緊急訪問看護加算の算定1か月前に、対象となる利用者に訪問看護を実施し訪問看護基本療養費または精神訪問看護基本療養費を算定していることである。

これら多くの要件を満たした2カ所目のステーションが実施した場合算定できるが、訪問看護療養費は発生せず緊急訪問看護加算のみの算定になるそうです。




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