「労務管理」の内容を知っていますか?
1 募集・採用
2 賃金・労働時間
3 人事考課
4 教育・研修
5 昇格・昇進
6 異動・配置
7 昇給・賞与
8 退職・再雇用
これら8項目は給与を決定、職員の雇用や人事権の行使,訪問看護の質の向上などすべての項目に対して決定し実行することを示しています。つまり管理者は労務管理業務を行うためにはこれら8項目の裁量権や決定権がなければ何も決めることができないというとこになります。たとえば裁量権・決定権がなければ職員採用も上司にお伺いを立てなければならない、どんなに頑張って収益をあげたとしても大幅な昇給や賞与への反映ができないということになります。
ある県の管理者研修でこの8項目すべてに裁量権・決定権を持っていると答えたのは受講生の1割でした。その1割の管理者は自ら法人を立ち上げてステーションを経営していました。彼女たちは、管理者としての責任の重さを感じながらもやりがいがあると断言しました。訪問看護ステーションの管理者が本当の意味で経営者になるには、雇用された管理者であったとしても労務管理業務のすべてにおいて権限をもつことではないでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿