2017年7月1日土曜日

医師の死亡診断方法の緩和

医師による死亡診断の方法の緩和が厚労省で検討されている。スマートフォンなどを活用し亡くなった方の状態を把握するなどを条件に死亡診断書を出せるようにする方向だ。
その根幹には今後多死時代に向かっていくなかで在宅や介護施設等での看取りをしやすくしたいと考えている旨があるようだ。

訪問看護ステーションではここ数年ガン末期等の在宅での看取りが増え続けている。看取りの死亡診断に主治医のタイムリーな対応は訪問看護師として安心できるターミナルケアにつながっているのが現状だ。

しかし今回の規制緩和は看護師が心肺停止、瞳孔の開きの間隔をおいた2回確認、外傷の有無などを観察しスマートフォンやタブレット端末で遺体の写真と状態観察した内容を医師に送り、医師が「死亡」と確認したら看護師に死亡診断書の代筆を指示する。代筆を指示できる条件は死亡する2週間以内に診療していた医師であり、この医師が他の業務がありすぐに対応できないなどまた患者家族等がこのような死亡診断の方法に同意しているなどの要件が想定されている。

当然のことながらこの緩和は訪問看護に関わってくる。今後の緩和内容に注視したいものです。

参照 6月30日毎日新聞デジタル版

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