2016年10月6日木曜日

介護予防・生活支援サービス事業と訪問看護

平成29年度に、要介護認定軽度者である要支援1・2の利用者の訪問介護・通所介護が市町村に移管される。すでに実施している市町村もあるようだ。
訪問介護等が市町村に移管することで報酬は減額されることは免れない。ちなみに2割減の市町村もあるようだ。

訪問看護ステーションの介護予防訪問看護の利用者は利用者の10%にも満たない。現在のところ介護予防訪問看護はこれまでどおり予防給付で行うとされている。

今まで要支援者は、訪問介護や通所介護を受けることで自立した生活を維持してきたといえる。例をあげれば今まで介護予防のデイサービスを利用しリハビリを受けていた利用者、今までと同様のリハビリを受けることができなくなり状態の変化があることは少なからず否めないだろう。そんなときにステーションからのリハビリは救世主にならないだろうか?

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