2015年4月7日火曜日

働き続けられる職場

多くの訪問看護ステーションで、若い訪問看護師の育休や高齢者を抱え介護のために退職すると中堅看護師は多いのではないでしょうか?もし労働時間の短縮があれば仕事を続けてもいいという職員がいるのなら、今回厚労省から示された就業時間の短縮を考え職員が長く働ける環境にしてはいかがですか?

育休・介護休業等労働者の福祉に関する法律の改定により、育休・介護休暇で業務の短縮措置が可能になりました。利用者への訪問看護提供に支障がない体制を整えている場合例外的に1週間の総労働時間は30時間にできるようになりました。週30時間だと1日5時間になります。「そのくらいの時間ならもしかして働けるかも!?」と介護理由に退職を考えていた訪問看護師の気持ちも変わる可能性もあるかもしれません。

このような法律を知りいつでも対応できるようにしていくのも管理者の役割ですね!

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