2014年3月7日金曜日

機能強化型訪問看護療養費算定と管理者の裁量

春とは名ばかりの真冬の寒さに凍える今日この頃ですが
菜の花の黄色は混じりけなしで温かく本当にきれい!春を感じる花です。
そして希望を持たせてくれますね!

ところで皆さんのステーションは機能強化型訪問看護療養費Ⅰの算定できますか?
利用者130人看護師15人で在宅療養支援診療所併設のステーションの管理者に算定できるかと聞いたところ算定可ということでしたが、一番気がかりだったのは年間20以上の看取り数だったそうです。

年間20件以上ということは1か月約2件の看取りをしているということになるので常時急変の可能性のある利用者が2名以上いること、それに加え厚生労働大臣が定める疾病や状態にある利用者10人以上がいるステーションになります。このようなステーションで携帯当番する訪問看護師の業務負担は相当であると考えられます。

今までの訪問看護管理者療養費の初日の報酬は7,300円、機能強化型訪問看護療養費Ⅰの初日の報酬は12,400円。
この5,100円の差額を職員である訪問看護師に還元できるようにするのは管理者の裁量です。
機能強化型訪問看護療養費Ⅱでも同様です。

1 件のコメント:

  1. 本日はとても素晴らしいお話ありがとうございました。新潟までの帰りの新幹線の中でブログを拝見させていただいています。今日はゆっくり休み、明日宿題に取り組みたいと思います。
    次にお会いするまでに、少しでも成長したいです。

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