●同一建物への訪問看護療養費Ⅱの改定
- 同じ日に2人の利用者への訪問看護を行った場合と同じ日に3人以上の利用者への訪問看護を行った場合の報酬が変わる。
- かつ週3日までと週4目以降で報酬が違う。
●機能強化型訪問看護ステーションの評価
- 機能評価型訪問看護療養費Ⅰ
- 機能評価型訪問看護療養費Ⅱ
- 算定要件
- 常勤看護職員数
- 24時間対応体制加算の届け出
- ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数
- 特掲診療科の施設基準の別表第7に該当する利用者数
- 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内にありかつ、その訪問看護ステーションの訪問看護利用者の中のケアプランが必要な利用者のうち一定度の利用者に対してケアプランを作成している。
- 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい
- 従来型を含め7月1日に届け出事項の報告
事業所をステーションとの同一敷地内にする。休止や
廃止していたら再開する
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料の改定
- 医師側が介護保険の利用者も在宅患者訪問点滴注射管理指導料60点が算定できる
●在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制について
- 供給体制システムができたことを開業医を含む医療機関と在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている薬局への周知
- 訪問看護計画書・報告書への衛生材料の必要量及び使用実績を記載し主治医への報告する
- 従来通り医療機関から患者への供給もできる
医師及び薬剤師との連携強化
- 訪問看護管理療養費の新設算定要件となる
- 褥瘡の危険因子の評価と危険因子や既に褥瘡を有する利用者に対する適切な褥瘡対策の看護計画の作成、実施及び評価を行う
- 褥瘡のある利用者等の毎年7月1日に届出書記載事項に基づく報告
厚労省は今回の訪問看護療養費の改定においても高いハードルを課してきた。たとえば新たな特定機能型訪問看護療養費では居宅介護支援事業所が同一敷地内にあることをその算定要件にしている。多くのステーションでは経営上の課題からすでに居宅介護支援事業所を休廃止していると考えられる。しかし他の要件をクリアしたとしてもこのハードルを越えない限り特定機能型訪問看護療養費の算定はできない。であるならばステーションとしてどのように対応するのか?ということを問われているのである。
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