2013年11月11日月曜日

看護師の医療行為拡大

11月8日厚労省は看護師の医療行為の拡大を決めた。

日本看護協会は平成22年から「特定看護師」に関する試行事業を開始し7大学院11課程・2研修機関4課程で実施してきた。そしてすでに課程を修了し現場で「特定看護師」として働き一定の評価もあるとしている。このような教育体系で一定の教育を受けた「特定看護師」による医療行為拡大を目指していたが「特定看護師」の資格名称も見送られた。

厚労省は医師の具体的な指示がなくても看護師が一部の医療行為ができる制度の創設を決めたとしている。

今まで医師が実施してきた41の医行為を「特定行為」と位置付け、国指定の研修を受講すれば看護師自身の判断で気管内挿管や脱水患者への点滴、褥瘡の壊死部分の切除、高カロリー輸液量の調整などを医師が事前に示した手順に従いかつ看護師自身の判断に基づいて実施できるようにするとしている。

この制度は、次期通常国会に「保健師助産師看護師法」改正案を提出し2015年の施行を目指すという。
国指定の研修等の内容は明確になっていないが、看護師の医療行為拡大としていることから訪問看護の現場でも同様なると考えられる。
急展開な決定には、新聞等の情報によると「特定看護師」の資格の見送りを含めて日本医師会の意思が強く働いていたようだ。

急激な方向転換にだただた驚いたというのが正直なところだ。
どのような制度になるのか不安を感じる。





0 件のコメント:

コメントを投稿