介護保険利用者の区分支給限度額はケアプラン作成に大きな影響があります。
そこで24年の改定では、訪問看護の「緊急時看護加算」「特別管理加算」を
区分支給限度額から除外するように11月24日厚労省が修正を加えたそうです。
訪問看護ステーションとしては、どうでしょうか?よくよく考えると区分支給限度額の中には
入りませんが、かといって利用者の負担が減るということにはなりませんし、
「緊急時看護加算」「特別管理加算」の一割は発生しますから
今まで利用者の負担を考えてと加算の算定ができなかったステーションでは
限度額外になったらもっと算定するのが難しくなることが考えられます。
今一度「緊急時看護加算」「特別管理加算」の算定要件等をよく読み、
来年の改定の準備をしてください。
0 件のコメント:
コメントを投稿