2020年5月4日月曜日

訪問看護提供の臨時的な取り扱い 介護保険

外出自粛だけれど、花は咲き春爛漫だ。一年に一回しか咲くことができない花は見られることなく枯れていく。

4月30日厚労省は新型コロナ感染症に係る介護保険サービスの臨時的な取り扱いについて示した。

新型コロナの感染が疑われる利用者への訪問看護の提供にあたり感染リスクを下げるために訪問看護時間の短縮の工夫を行った結果訪問看護サービス提供時間が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいとしている。
また利用者の新型コロナ感染症に対する不安から訪問看護を控えてほしいと要請された場合、まず訪問看護の必要性を説明し訪問看護の継続を務めてもなお利用者からの訪問看護を控えるよう要請された場合は利用者の同意を得たうえで、その月に訪問看護の実績があることまた主治医への状況報告と指示の確認のもと、看護師が電話等により病状確認や療養指導を実施した場合に20分の訪問看護費を週1回に限り算定可能とした。ケアプランの変更は当然である。

サービス提供者会議は電話やメールなどの活用など柔軟な対応を可能としている。


これらの臨時的な取り扱いはあくまでも新型コロナの感染対策として行われることだと認識し正しく対応してほしい。特に利用者の新型コロナへの不安に対する訪問看護の拒否に関しては看護師から訪問看護の必要性の十分な説明が大前提となる。つまり利用者から言われる前に看護師から訪問看護の提供時間を変更することはできないのだ。
また電話等による病状確認や指導の実施は今までの利用者の状態把握が行われていることが大前提であり、訪問看護記録に留めることは言うまでもない。


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