2018年4月6日金曜日

理学療法士等の訪問

今回の報酬改定で理学療法士等の訪問は看護職員との連携・協働による実施が明確になった。
リハビリ希望の利用者であっても初回訪問は看護職が行うこと、また3か月に1回は看護職が訪問しアセスメントすること、利用者の状態が変化した場合に看護職の訪問をすることなどが条件付けられた。

ステーションに理学療法士等がいない場合に理学療法士等がいるステーションにリハビリだけを依頼をしていた場合もあるが、看護とリハの提供ステーションが違っていても連携することが求められているし、看護師による訪問看護の実施も義務づけられたのだ。これらの状況について利用者に理解を得られる説明が求められる。

0 件のコメント:

コメントを投稿