2012年1月25日水曜日

平成24年介護保険改定最新情報

平成24年1月25日に介護給付費分科会が行われました。
4月の改定の詳細が示されました。その内容を項目ごとに詳しく解説します。
今回は新設の加算を紹介します。


  1. 医療機関からの退院後の円滑な訪問看護の提供に着目した評価として退院時共同指導加算の新設です。単位は600単位です。病院、診療所又は介護老人保健施設の入院中もしくは入所中の利用者に対して、主治医等と連携し在宅生活に必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合退院又は退所後の初回の訪問看護費に1回に限り算定できること。特別管理加算の対象者は2回算定可。しかし医療保険の退院時共同指導や新設の初回加算を算定する場合は算定不可。
  2. 初回の訪問看護を評価した初回加算です。単位は300単位です。新規に訪問看護計画を作成し利用者に訪問看護を提供した場合。初回の訪問看護を行った月に算定する。先に説明した退院時共同指導加算を算定した場合には算定不可。
この二つの加算は、同時の算定はできません。この新設の加算をうまく算定する方法ですが、まず退院時共同指導を算定するには医療機関等に出向かなければなりません。ということはステーションの職員に余裕があること、医療機関等への距離が近いこと、利用者の状態が重度で在宅移行に困難が予測されるなどさまざまな状況を勘案する必要があります。初回加算ですが、退院時共同指導にステーションが参加できないときや利用者の状態が比較的安定している場合などに算定するとよいでしょう。
いずれにせよ、これらの加算を算定するには利用者の依頼時に利用者の状態や医療機関との連携等を前もって考慮したうえでどちらの加算を算定するかをよ~く考えてください。
利用者への負担も増えるわけですから、利用者への加算の説明もできるように準備してください。

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