看護体制強化加算が見直された。(下線部分が改定箇所)
看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月→550単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月→200単位/月
介護予防訪問看護
看護体制強化加算 300単位/月→100単位/月
算定要件
特別管理加算を算定した利用者の占める割合現行3割以上→改定後2割以上
訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることが新設された。→2年の経過措置期間設ける。令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であり、看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合には定期的に採用計画を提出することで採用がなされるまでの期間は適用を猶予する。
単位の減算は残念だが、算定要件のひとつである特別管理加算の割合が3割から2割に緩和された。これは今まで3割の壁が超えられなかったステーションには朗報では!?
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