介護報酬改定の審議がすすんでいる。
退
院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象者に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治医が必要と認める場合は
算定を可能とする。 現状では退院時の訪問看護特別指示書による訪問看護もできるが、それだけではなく医師が必要と認めた場合に算定可能となるようだ。
訪問看護の看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の
在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、
以下の見直しを行う。 「特別管理加算を算定割合 30%以上」
の要件を、「20%以上」に見直す。看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに介護予防訪問看護の看護体制強化加算の評価の見直しを行う。 サービスの継続性に配慮しつつ、指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設ける。その際、2年の経過措置期間を設けることとする。
12月現在の審議内容である。
管理者の皆さん、来年度の介護報酬改定に備えるために何をするか考えましょう。
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