2019年12月5日木曜日

訪問看護療養費 PT等と看護の区別も検討?

来年度の医療保険の改定に向けた審議が行われている。審議で使われている資料は、全国の訪問看護ステーションに対し実施された調査結果である。

訪問看護療養費の4日目以降の訪問看護の実態が明らかになった。看護師の週4日目以降の訪問看護とPT等による週4日目以降を比較した結果PT等による訪問看護のほうが末期がん、留置カテーテル、褥瘡といった医療的ケアを必要とする利用者の割合が少ないことが明らかになった。そこで週4日目以降の訪問看護療養費を看護師が実施する場合とPT等が実施する場合と区分したらどうかとの提案があった。また併せて訪問看護指示書への職種への看護内容を記載する、また報告書にはどういった職種が訪問看護を実施したかの記載を義務付けることの検討もなされている。まさに調査結果という事実をもとにした審議が行われているのだ。

平成24年以降、訪問看護療養費は以前にも増し重症で医療依存度の高い利用者や在宅看取りの利用者に対処するための報酬のつくりになっていることを考えれば今回の審議内容は対象となることもありかな?と。


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