2014年5月19日月曜日

精神科訪問看護療養費の改定

精神訪問看護は介護保険利用者も医療保険対応になったこと
ご存知ですか?
介護保険利用者は介護保険優先ということでしたが、今年度の診療報酬改定で介護保険利用者も精神科を標ぼうする医療機関の医師による精神科訪問看護指示書による訪問看護対象者は医療保険で算定できるようになりました。

認知症は対象外ですが、指示書をだしている医療機関で「精神科重症患者早期集中支援管理料2」を算定している場合は認知症であっても連携している訪問看護ステーションであれば医療保険での訪問看護ができるようになりました。

「精神科重症患者早期集中支援管理料2」の対象者は、重度の障害を有し長期入院や入退院を繰り返し病状が不安定な状態にある患者が対象であること、また連携するステーションではこのような利用者に対し円滑な対応対応ができるように定期的な他職種会議(出来うる限りの利用者及び家族の同席)の開催とその際の具体的な支援内容を含む看護計画の説明と交付、利用者や家族等の同意を得て利用者の病状や治療計画や直近の診療内容や緊急対応に必要な診療情報の提供がなされていることが要件となっています。

精神障害者等の在宅移行は平成21年移行遅遅としてすすんでいないことが今回の改定となったといえます。すでに精神科訪問看護を実施しているステーションだけでなく、精神科訪問看護療養費算定の届け出を考えているステーションは今回の報酬改定の機会を逃さないでください。なぜなら精神科訪問看護に取り組んでいるステーション数は地域でまだ少ないのが現状です。他のステーションとの差別化や今後も増える認知症も含めた利用者確保につながります。

0 件のコメント:

コメントを投稿