2011年8月10日水曜日

介護職の痰の吸引等医行為の教育プログラムの枠組み

7月22日厚生労働省が示した省令では、介護職員実施できる行為は痰の吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)経管栄養(胃ろう・腸ろう・警備経管栄養)と明記されました。介護福祉士は基本研修として講義50時間と各行為の演習を養成課程で行うこと、介護福祉士試験で合格後に研修登録実施機関で実地研修を行うことが定められました。
介護福祉士以外の介護職員の研修プロクラムの枠組は、以下のとおりです、
     痰の吸引と経管栄養の対象行為すべてを行う
     痰の吸引(口腔内と鼻腔内のみ)と経管栄養
                (胃ろうと腸ろうのみ)
     特定の利用者に対して行う実地研修
この3種類の研修が設けられました。この研修は登録実施機関が研修や演習を実施することになります。このように介護職の吸引等の医行為への業務拡大へ向けての研修プログラムの枠組みができています。

研修プログラムの内容ですが①の介護職の吸引等の行為へ限
定はされていませんが、②では吸引と胃瘻の行為の内容が現
定されていることがわかります。また③は医行為の対象が特
の利用者に限定されていることがわかりますまた介護職が
行う吸引等の医行為は対象者や実施できる行為容が限定され
ているということがわかります。

これらのことから考えられることは、様々な研修プログラムを受けた介護職が在宅の現場で働く可能性が高いこと、研修プログラムを受けたとしてもそのスキルは②③では限定的であるといえます。

このような研修プログラムから考えられることは、介護職の
教育内容を把握したうえで訪問看護連携し指導することが重
要と考えます。それに加え訪問看護師が行う吸引等の医行為
介護職の行う吸引等の医行為と明らかに違うことを実施す
るケアで利用者や家族に示すことです。


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