介護報酬の疑義解釈がだされるのはもう少し先になると思いますが、地域包括ケアシステムの構築に向け介護報酬でも医療依存度が高い利用者確保が高い報酬確保につながることが明確になっています。新設の「看護体制強化加算」がそうです。緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算それぞれの算定要件を満たせば介護保険利用者一人当たり300単位の算定ができます。
現状の緊急時訪問看護加算の算定率はどうですか?特別管理加算の算定率は?
ターミナルケア加算の算定は?
緊急時訪問看護加算も特別管理加算も訪問看護師の説明による利用者の同意があれば算定できるのですから。まず確認してください。
医療機関へのPRの際も医療依存度の高い利用者の受け入れを積極的にしていることを再度伝えるとよいですよね!
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