2021年6月4日金曜日

 管理者の介護報酬改定対応への驚き

 オンライン研修の管理者研修会、5月終わりに実施した時のことだ。介護報酬改定で最初の報酬請求を終え次の報酬請求を控えての研修だった。

改定された報酬は3月末にはその全容が明らかになっており、業界はPT等の訪問看護の報酬に騒然となったことは聞いていたので、即応しないと経営への影響は大きいと考えていた。

そこで改定後の請求業務を終え「改定後の請求業務を終えてPT等の訪問看護の報酬への影響はどうだったか?」と問いかけたが具体的な反応はなかったため「4月請求分と前月請求分の請求額の比較及びPT等の訪問看護の報酬の減収分を把握できたか?」の質問を投げかけてみた。管理者のリアクションはなかった。つまり請求分の比較もPT等の訪問看護の報酬の減収分の情報も得ていなかったのだ。驚いたというのが正直な感想だ。

今回の報酬改定のPT等の訪問看護の報酬は減額された。これはPT等の職員が多くいる訪問看護ステーションでは大打撃だ。それなのに改定への早期の対応せず、改定後の報酬算定の評価もしないなんて・・・

管理者は報酬改定の情報をいち早く収集し、それをステーションの状況にあてはめ経営的に改定内容にどのように対応したらよいのかを考え職員に周知し実践につなげる役割がある。ぼんやりとした対応では報酬改定の負の影響を免れることはできない。

2021年5月20日木曜日

介護報酬改定 管理者の考え方に驚き!

 介護報酬改定後1回目の報酬請求を終えホットしている管理者もいるでしょう。PT等の職員が多い訪問看護ステーションの管理者は頭を抱えているかもしれません。

オンライン研修でさまざまな地域の管理者と接する機会があります。管理者は介護報酬改定の情報はそれぞれ得ていますが、改定内容を自らのステーションで算定でき請求する報酬に反映できているかというとそうではないようです。PT等の訪問看護が基本報酬の単位数が下がりかつ1日3回以上実施すると減算になりました。この改定を受けたある管理者はなんと!今まで1回60分の訪問看護を40分に変更したのです。利用者への説明は「国の意向なので・・・」驚きました。変更をしてしまったのは、よく理解していないが改定されたのだから何か対応したいと勇み足になってしまったのだろうか。驚きました。

とにかく改定内容をよく読むこと、これまでの報酬と比較すること、報酬改定の影響を最小限にするための具体的な方法を考えること、そして算定内容の利用者への説明をシュミレーションすることなど管理者としてすべきことはあります。管理者さん、あなたの報酬改定への感覚で対応しないでください。

2021年5月7日金曜日

BCP 作成にあたり

 業務継続計画(BCP)の作成が義務付けられた。どのように作成したらよいのか?何を参考にしたらよいのか?悩む管理者も多いだろう。

参考資料として、全国訪問看護事業協会が令和2年度老人保健健康増進事業で作成した「新型コロナウイルス感染症における業務継続計画(BCP)」「自然災害発生時における業務継続計画(BCP)」のひな形がある。

厚生労働省のホームページには「介護事業所向けの新型コロナ感染症対策まとめページ」があり、ワードとエクセル形式がある。エクセル形式ならチェック方式で簡単入力できるようになっている。

以前紹介した「介護施設・介護事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・介護事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」とともに参考にしてほしい。

参考になるひな形などを活用して負担感なく作成してほしい。





2021年4月19日月曜日

介護報酬改定  PT等による訪問看護を考える

 PT等が多いステーションは、今後の訪問看護のリハビリ実施の見直しを迫られる。今回の報酬改定では、単価が下げられただけでなく一日3回以上のPT等による訪問看護は減算となる。また介護予防訪問看護では12か月を超えてなおPT等による訪問看護が行われている場合にも減算となる。また訪問看護計画書と報告書にも変更がありPT等への詳細な指示と報告書への詳細な事項の記入が義務付けされた。

地域包括ケアシステムをすすめるなかで、医療依存度の高い利用者や在宅看取りの利用者に対応できる機能を有した訪問看護ステーションが求められている。PT等が多いステーションは、PT等の割合が全職員の60%を超えると緊急時訪問看護加算の算定率が低いこと、また医療依存度の高い利用者や看取りの利用者数の割合が低いこと、そしてPT等による頻回な訪問看護が多くみられているなどが明らかになっており、ステーションの機能を強化する観点から今回の報酬改定となったようだ。

介護予防訪問看護では無計画な長期間のリハの報酬減算、頻回の訪問の報酬減算に対応するためには、PT等だけによる訪問看護の内容の見直しを行うこと、リハビリの到達目標をアセスメントにより利用者の状態に合わせ○か月と設定する。その目標達成に向け必要なリハビリが実施するための訪問時間と回数の設定、あわせて看護職との連携協働などの取り組みで対応したらいかがだろうか。




2021年3月25日木曜日

介護保険改定情報 8

 業務継続計画の策定が示された。感染症や災害が発生した場合の取り組みを計画として示すことである。3年間の経過措置期間が設けられ、2024年3月31日までの期間は努力義務となっている。

参照できるのは「介護施設・事業所における新型コロナ感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」。

感染症はまさにリアルタイムの計画であり、災害もいつどこで発生してもおかしくない状況を想定した計画になる。経過措置期間はあるが、感染症と災害ついてステーションの取り組みを明確に示すことになる。特に感染症対策はリアルタイムで訪問看護を利用しようと考えている利用者や家族に安心を与えることができるのでは。

作成した計画は訪問看護ステーションのホームページに掲載するのもよいでしょう。



2021年3月22日月曜日

介護報酬改定情報 7

 訪問看護報告書に関する事項の変更の通知が出た。今までの記載事項に5項目が加わり別紙様式1(訪問看護計画書)・別紙様式2(訪問看護報告書)内容変更もある。PT等による訪問看護の詳細の記入が加わる。詳細は以下のとおりである。PT等がどのような状態像の利用者にどのようなリハビリを提供したのか、またリハビリ実施の評価を主治医に具体的に報告する内容となっている。

  1. 日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度について必要な事項の記入。
  2. PT等が実施した訪問看護内容・家族等への指導内容・リスク管理の内容の欄へのPT等が実施した具体的内容の記入。
  3. 評価欄にも2で示した各項目について主治医への報告として直近の利用者の状態について記入。
  4. 特記すべき事項にはPT等が行った訪問看護の1から3に記入した以外で主治医に報告する必要のある事項の記入。
  5. 作成者の欄への氏名と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうち該当する職種に○をつける。












2021年3月3日水曜日

介護報酬改定情報 6

 訪問看護

20分未満: 312単位  313単位
30
分未満: 469単位  470単位
30
分以上1時間未満:819単位  821単位
1
時間以上1時間30分未満: 1122単位 1125単位

PTOTSTの場合: 297単位  293単位(13回以上の場合には10%減算)

介護予防訪問看護
20
分未満: 301単位  302単位
30
分未満: 449単位  450単位
30
分以上1時間未満:790単位  792単位
1
時間以上1時間30分未満:)1084単位  1087単位

PTOTSTの場合: 287単位 283単位(13回以上の場合には50%減算)

要介護・要支援ともにPT等による訪問看護は報酬減と訪問回数による減算。PT等の職員が多い訪問看護ステーションは昨年度の診療報酬改定(医療保険改定)の時と同様訪問看護師とPT等の訪問看護をうまく組み合わせた訪問看護提供を考えること、目標が明確なリハビリ計画による成果がでるリハビリ実施が求められる。