2021年5月7日金曜日

BCP 作成にあたり

 業務継続計画(BCP)の作成が義務付けられた。どのように作成したらよいのか?何を参考にしたらよいのか?悩む管理者も多いだろう。

参考資料として、全国訪問看護事業協会が令和2年度老人保健健康増進事業で作成した「新型コロナウイルス感染症における業務継続計画(BCP)」「自然災害発生時における業務継続計画(BCP)」のひな形がある。

厚生労働省のホームページには「介護事業所向けの新型コロナ感染症対策まとめページ」があり、ワードとエクセル形式がある。エクセル形式ならチェック方式で簡単入力できるようになっている。

以前紹介した「介護施設・介護事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・介護事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」とともに参考にしてほしい。

参考になるひな形などを活用して負担感なく作成してほしい。





2021年4月19日月曜日

介護報酬改定  PT等による訪問看護を考える

 PT等が多いステーションは、今後の訪問看護のリハビリ実施の見直しを迫られる。今回の報酬改定では、単価が下げられただけでなく一日3回以上のPT等による訪問看護は減算となる。また介護予防訪問看護では12か月を超えてなおPT等による訪問看護が行われている場合にも減算となる。また訪問看護計画書と報告書にも変更がありPT等への詳細な指示と報告書への詳細な事項の記入が義務付けされた。

地域包括ケアシステムをすすめるなかで、医療依存度の高い利用者や在宅看取りの利用者に対応できる機能を有した訪問看護ステーションが求められている。PT等が多いステーションは、PT等の割合が全職員の60%を超えると緊急時訪問看護加算の算定率が低いこと、また医療依存度の高い利用者や看取りの利用者数の割合が低いこと、そしてPT等による頻回な訪問看護が多くみられているなどが明らかになっており、ステーションの機能を強化する観点から今回の報酬改定となったようだ。

介護予防訪問看護では無計画な長期間のリハの報酬減算、頻回の訪問の報酬減算に対応するためには、PT等だけによる訪問看護の内容の見直しを行うこと、リハビリの到達目標をアセスメントにより利用者の状態に合わせ○か月と設定する。その目標達成に向け必要なリハビリが実施するための訪問時間と回数の設定、あわせて看護職との連携協働などの取り組みで対応したらいかがだろうか。




2021年3月25日木曜日

介護保険改定情報 8

 業務継続計画の策定が示された。感染症や災害が発生した場合の取り組みを計画として示すことである。3年間の経過措置期間が設けられ、2024年3月31日までの期間は努力義務となっている。

参照できるのは「介護施設・事業所における新型コロナ感染症発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」。

感染症はまさにリアルタイムの計画であり、災害もいつどこで発生してもおかしくない状況を想定した計画になる。経過措置期間はあるが、感染症と災害ついてステーションの取り組みを明確に示すことになる。特に感染症対策はリアルタイムで訪問看護を利用しようと考えている利用者や家族に安心を与えることができるのでは。

作成した計画は訪問看護ステーションのホームページに掲載するのもよいでしょう。



2021年3月22日月曜日

介護報酬改定情報 7

 訪問看護報告書に関する事項の変更の通知が出た。今までの記載事項に5項目が加わり別紙様式1(訪問看護計画書)・別紙様式2(訪問看護報告書)内容変更もある。PT等による訪問看護の詳細の記入が加わる。詳細は以下のとおりである。PT等がどのような状態像の利用者にどのようなリハビリを提供したのか、またリハビリ実施の評価を主治医に具体的に報告する内容となっている。

  1. 日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度について必要な事項の記入。
  2. PT等が実施した訪問看護内容・家族等への指導内容・リスク管理の内容の欄へのPT等が実施した具体的内容の記入。
  3. 評価欄にも2で示した各項目について主治医への報告として直近の利用者の状態について記入。
  4. 特記すべき事項にはPT等が行った訪問看護の1から3に記入した以外で主治医に報告する必要のある事項の記入。
  5. 作成者の欄への氏名と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうち該当する職種に○をつける。












2021年3月3日水曜日

介護報酬改定情報 6

 訪問看護

20分未満: 312単位  313単位
30
分未満: 469単位  470単位
30
分以上1時間未満:819単位  821単位
1
時間以上1時間30分未満: 1122単位 1125単位

PTOTSTの場合: 297単位  293単位(13回以上の場合には10%減算)

介護予防訪問看護
20
分未満: 301単位  302単位
30
分未満: 449単位  450単位
30
分以上1時間未満:790単位  792単位
1
時間以上1時間30分未満:)1084単位  1087単位

PTOTSTの場合: 287単位 283単位(13回以上の場合には50%減算)

要介護・要支援ともにPT等による訪問看護は報酬減と訪問回数による減算。PT等の職員が多い訪問看護ステーションは昨年度の診療報酬改定(医療保険改定)の時と同様訪問看護師とPT等の訪問看護をうまく組み合わせた訪問看護提供を考えること、目標が明確なリハビリ計画による成果がでるリハビリ実施が求められる。

2021年2月22日月曜日

介護報酬改定情報 5

 サービス提供体制強化加算が見直される。

現行でサービス提供強化加算は1回につき6単位となっているが、新たな算定要件が設けられその要件によって加算額が設定される。

新たな算定要件は

(Ⅰ)看護師等のうち勤続7年以上の割合が30%以上→6単位(訪問1回につき)

(Ⅱ)看護師等のうち勤続3年以上の割合が30%以上→3単位(訪問1回につき)

サービス提供体制加算は職員の早期離職を防止し定着を促進する観点で創設された加算である。算定要件は

  1. 研修の実施・会議の開催
  2. 健康診断等の定期的な実施
  3. 看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であることとしている。


2021年2月1日月曜日

介護報酬改定情報 4

 看護体制強化加算が見直された。(下線部分が改定箇所)

看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月→550単位/月

看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月→200単位/月

介護予防訪問看護

看護体制強化加算   300単位/月→100単位/月

算定要件

特別管理加算を算定した利用者の占める割合現行3割以上→改定後2割以上

訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることが新設された。→2年の経過措置期間設ける。令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であり、看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合には定期的に採用計画を提出することで採用がなされるまでの期間は適用を猶予する。

単位の減算は残念だが、算定要件のひとつである特別管理加算の割合が3割から2割に緩和された。これは今まで3割の壁が超えられなかったステーションには朗報では!?